4/4にこのブログで書いた疑問
後期高齢者退院時薬剤情報提供料100点と退院時加算50点の同時算定について
以前医事課の方に、国保連合に問い合わせしてもらったとき「同時算定不可」との
回答をもらっていたが、このときは、口頭による回答であったためどうしても納得できなかった。
しかし、今日改めて調べてみると、しっかり明記されていた。
以下、書籍 「診療点数早見表」 医学通信社 153ページ より引用
B008 薬剤管理指導料 の注3
「患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での薬剤の服用
などに関する必要な指導を行った場合は退院の日1回に限り、所定点数に50点を加算する。
ただし、区分番号B014に掲げる後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定している
場合については算定しない。」
算定基準をじっくり読んで考えてみると、同時算定できてもいいはずだと今でも思っているが、
とりあえずは、明記されているものを見つけたので、同時算定できないことは納得である。
後期高齢者退院時薬剤情報提供料100点と退院時加算50点の同時算定について
以前医事課の方に、国保連合に問い合わせしてもらったとき「同時算定不可」との
回答をもらっていたが、このときは、口頭による回答であったためどうしても納得できなかった。
しかし、今日改めて調べてみると、しっかり明記されていた。
以下、書籍 「診療点数早見表」 医学通信社 153ページ より引用
B008 薬剤管理指導料 の注3
「患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での薬剤の服用
などに関する必要な指導を行った場合は退院の日1回に限り、所定点数に50点を加算する。
ただし、区分番号B014に掲げる後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定している
場合については算定しない。」
算定基準をじっくり読んで考えてみると、同時算定できてもいいはずだと今でも思っているが、
とりあえずは、明記されているものを見つけたので、同時算定できないことは納得である。
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